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〒910-0833 福井県福井市新保2丁目301
NOTICES & GUIDELINES

各種指針・院内掲示

当院の診療体制に関する指針・掲示事項を掲載しています。

NOTICE

医療DX推進の体制に関する事項
及び情報の取得・活用等について

当院は、マイナ保険証を用いた医療情報取得体制(オンライン資格確認)を整備しており、以下の取り組みを実施しています。

  • オンライン請求を行っています。
  • オンライン資格確認を行う体制を整備しています。
  • システムの活用により取得した診療情報を、診察室等で医師が閲覧又は活用できる体制を整備しています。
  • 電子処方箋を発行する体制を整備しています。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用について、ポスター掲示・お声かけを行っています。
GUIDELINE

身体拘束適正化に関する基本指針

1. 身体拘束に関する基本的な考え方

身体拘束は患者の身体行動の自由を制限するものであり、尊厳ある生活を阻害するものです。患者とその家族に心身の弊害を伴うため、年齢に依らず行わないことが原則です。ただし、小児は治療の理解や環境への順応が難しいため、安全確保と保護の観点から必要な診療手段となる場合があります。職員は身体的・精神的弊害を理解し、拘束の最小化に向けた取り組みを行う責務があります。

2. 身体拘束の定義

患者の全身あるいは身体の一部の運動を制限する行為である。

3. 身体拘束の原則

患者の安全確保のためにやむを得ず、以下の3要件をすべて満たす場合に限り実施します。

  • (1)切迫性:生命・身体・権利が危険にさらされる可能性が高いこと(転落・転倒、自己抜去、創部接触、安静保持不能、必要な検査・治療が実施できない等)
  • (2)非代替性:身体拘束に替わる手段がないこと
  • (3)一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的であること

4. 身体拘束までの過程

(1)身体拘束の必要性を検討する
① 患者を正しく理解する:患者・家族の個別性、病状、年齢、発達程度、社会的背景、ADLなどを評価し理解に努めます。
② 目的を明確にする:リスク要因の回避要件と拘束目的を明確にします。

(2)身体拘束の妥当性を検討する
① 拘束以外の対策を検討:見守りや介入による回避・軽減を検討します。
② 要件を確認:3.の原則に照らし確認します。

5. 身体拘束の実施と説明・同意について

  • (1)医師の指示により、医療行為を行う職種2名以上のチームで検討します。
  • (2)説明と同意:「身体抑制に関する説明・同意書」で同意を得ます。理解しやすい言葉で説明し、発達段階に応じた対応をします。
  • (3)緊急時対応:重大な危害の可能性が高い場合、同意がなくても実施することがあります。ただし経緯を記録し対応を検討します。
  • (4)患者への配慮:思いを傾聴し、不安の軽減、ディストラクション等を行います。
  • (5)家族への配慮:抑制される患児の姿を見た家族の動揺や自責の念に対応します。

6. 身体拘束中の評価

  • (1)継続観察:看護師が状態を日々観察し、継続の必要性、二次障害の有無を記録します。痛みや不快症状をチェックし、異常時は対応します。
  • (2)チーム検討:記録を医療チームで共有し、変更・継続・解除を検討します。

7. 身体拘束の中止

拘束は可能な限り短期間に留め、不要になった場合は直ちに中止し、その旨を記録します。

8. 当院における取扱い等

「当院における身体抑制・拘束の考え方・対応」に定める抑制・拘束は、治療・分娩等を安全に実施するために行われ、必要終了時に速やかに解除されるため最小化対象としません。ただし、安易な正当化を避け、身体的・精神的苦痛を最小限にします。

9. 身体拘束最小化に向けた取り組み

身体拘束適正化委員会の設置

  • ① 構成:各部署管理者、産婦人科・小児科病棟・NICU/GCUから各1名、医療安全管理部門から1名で構成。必要に応じ他職員も参加可能。
  • ② 役割:事例報告に基づき対策を討議します。
  • ③ 研修:全職員に最小化・適正化研修を実施します。

附則

本指針は令和6年10月1日より施行。令和7年6月1日、令和8年6月1日に改訂。